介護保険とは?
介護が必要な方に、介護のための必要な費用を給付する社会保険のことをいいます。
日本は、介護リスクが高くなる年齢を40歳と設定しており、40歳から介護保険料の支払い義務が発生します。高齢者社会という背景から、月々に支払う保険料は年々増加傾向にあります。
特に若い世代の方からすると、無関係に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、いざ介護状態になった場合、どのような制度を国が補償してくれるかは理解しておく必要があります。
いつ、誰が、どこで介護状態になるかは誰も予想できませんので、最低限の備えは必要です。
医療保険と同様に、介護保険も公的介護保険と民間介護保険に分けられます。
今回は公的介護保険についての話で、国が補償している保険制度の内容です。

介護保険の仕組み
介護保険は、介護保険法という法律を根拠としています。
財源の半分は、40歳以上の人から徴収した保険料、残り半分は税金で成り立っています。
年齢に応じて、第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。
また、患者の介護状態を理由に、要支援者と要介護者に区分されます。
下記の表にまとめていますので参考にしてください。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給に必要な認定 | 申請後、調査と主治医の意見書をもとに以下の通り認定される ■要支援者(1~2段階) ■要介護者(1~5段階) ※原因を問わず支給される | 加齢を原因とする特定疾病によって要介護者、要支援者と認定されること |
支払い方法 | 公的年金から天引きされる | 健康保険(国民健康保険)の保険料と合わせて徴収。 被扶養者は納付しなくてよい |
自己負担 | 1割負担 (一定の所得あり:2割負担) (特に所得が高い:3割負担) | 1割負担 |
介護保険を受けるまでの流れ
1 住んでいる市町村窓口で介護が必要であることの申請(要介護認定)を行います
2 次にコンピューターや審査会で、申請者が本当に介護が必要な者かどうかの判定が行われます
3 上記で介護が必要と認められた場合、要介護者と認定されます
認定は、要支援者の場合は1or2の2段階、要介護者の場合は1~5の5段階で行われます
4 次に「介護サービス計画書」の作成が必要になります
「要介護1」以上の方は、居宅介護支援事業者に相談します
「要支援1」と「要支援2」の方は、地域包括支援センターに相談します
いずれにせよ、1人で計画書を作成する必要はありません
5 これまでの過程を経て、晴れて介護保険を受けることが可能になります

介護に関わる住宅施設
今の日本では、介護をしやすい環境が整えられています。代表的な例が以下の3つです。
1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活(入浴、食事)の支援や療養上の世話を提供する施設です。
要介護3以上の者がが入所することができます。
2 介護老人保健施設(老健)
リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供する施設です。
要介護者が施設サービスを受けることができます。
3 サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定を確保するための賃貸住宅制度です。
国からの家賃補助等はありません。

まとめ


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